不利益取り扱いの禁止
例えば、組合活動を理由とした解雇、賃下げ、配置転換、残業差別などは禁止です。ネチネチ嫌味を言われたり、人間関係から切り離したちという精神的不利益取扱は禁止です。救済は現状復帰主義として行われますので、下げられた賃金額を元に戻す、解雇期間中の賃金を全額支払うなどといった命令が出ます。
団体交渉拒否、不誠実団体交渉の禁止
「説明会」との違いは、団体交渉は「合意を目指して協議を尽くす」ためのものです。「話し合い」との違いは、雇用主が誠実に対応する義務があることです。誠実義務とは、交渉に必要な資料の提出、組合が妥結を検討するために必要な説明を行うことなどです。初めから「結論ありき」の対応は誠実な対応ではありません。
組合活動に対する支配介入の禁止
社長が直接「組合を脱退しろ」といったら即アウトですが、雇用主の意を汲んで行われた言動でもアウトです。1号、2号の不利益取扱や、団体交渉拒否、不誠実団体交渉が組合潰しを目的として行われたときも、支配介入に該当します。ポストノーティス命令という、「2度とこのようなことは致しません」と事業所入り口に文書掲示を求める命令が出されます。
労働組合は、働くあなたの味方です。
安いお金でこき使われて、ボロ雑巾のように捨てられないために労働組合は必要です。
組合員がお金と力を出し合って、労働組合は出来ています。
雇用主から独立した、労働者による、労働者のための組織。
それが労働組合です。
一緒に労働組合活動をしましょう!