労働組合加入のメリット。

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労働組合に入るメリットは「労働条件の向上」

特徴1:交渉は「労使対等」で。


ブラック企業は社員に対して「お前」と呼ぶことから始まり、「俺(社長)に口答えした」と、社員に絶対服従を求めたりします。← ここの改善が第一歩です。
 
組合は、社長から組合員を「お前」呼ばわりさせません。
 
労働条件を良くするためには、勿論ハラスメントを無くすためにも、労使対等の原則の存在が必要です。労使対等の交渉が出来るのは労働組合だけです。
 
なぜなら、労働組合は会社の支配の及ばないところに存在しています。労働組合法は、雇用主が労働組合を支配することを禁止しています。

特徴2:雇用主は労働組合との団体交渉を断れません。


個人で雇用主に交渉を申し入れて断られても、法的な対抗手段は何もありません。
 
弁護士さんが内容証明郵便を出してくれても、雇用主が交渉に応じなければいけない義務は発生しません。
 
労働組合が交渉を申し入れたら、雇用主は断ることが出来ません。労働組合法第7条2号で団体交渉誠実応諾義務が定まっているからです。
 
労働組合が申し入れた交渉を拒否し、違法であることが確定すると、雇用主は1日あたり10万円の過料を支払わなければならなくなります。

特徴3:労働組合活動として発言、行動した事は、保護されます。


正当な労働組合活動は民事、刑事上の免責規定により、責任を問われません。つまり、正当なストライキを組合が行ったときには、損害賠償請求も業務放棄責任も問われないということです。ストライキ以外の正当な組合活動も同様です。
 
労働組合に加入した事、労働組合活動として雇用主に要求を出した事、労働組合活動として行った行動に対して、雇用主が解雇や配置転換、賃下げ、残業差別などを行った場合には、 不当労働行為として救済を求めることが出来ます。
 
救済内容は、「現状回復」ですので、「差別がなければ得ていたであろう賃金」「元の仕事への復帰」「名誉の回復」などです。不当労働行為による解雇であれば、解雇がなければ「得ていたであろう賃金」の支払いが命じられます。

 特徴4:労使で合意した内容は「協定書」として作成し、守らないといけません。

労働組合と雇用主が交渉の結果同意した内容は「協定書」としてお互いが守らないといけない労働条件になります。
 
労働条件を定める基準は以下の通りです

協定書はその労働組合に加入している労働者の労働条件です。労働組合に入っている人だけの労働条件です。
就業規則はその事業に雇われている人全ての労働条件を規定します。同じ法人で、就業規則以下の労働条件はNGです。
労働基準法は日本で働いて入れば全ての人の最低の労働条件を決めます。日本で働いてるのに、労働基準法以下はNGです。

不利益取り扱いの禁止

労働組合加入、活動を理由とした不利益な扱いは禁止です。

例えば、組合活動を理由とした解雇、賃下げ、配置転換、残業差別などは禁止です。ネチネチ嫌味を言われたり、人間関係から切り離したちという精神的不利益取扱は禁止です。救済は現状復帰主義として行われますので、下げられた賃金額を元に戻す、解雇期間中の賃金を全額支払うなどといった命令が出ます。

団体交渉拒否、不誠実団体交渉の禁止

雇用主には団体交渉誠実応諾義務があります。

「説明会」との違いは、団体交渉は「合意を目指して協議を尽くす」ためのものです。「話し合い」との違いは、雇用主が誠実に対応する義務があることです。誠実義務とは、交渉に必要な資料の提出、組合が妥結を検討するために必要な説明を行うことなどです。初めから「結論ありき」の対応は誠実な対応ではありません。

組合活動に対する支配介入の禁止

雇用主が組合を意のままに操ろうとしたり、組合を弱体化させるため、または潰すために働きかけをすることは禁止されています。

社長が直接「組合を脱退しろ」といったら即アウトですが、雇用主の意を汲んで行われた言動でもアウトです。1号、2号の不利益取扱や、団体交渉拒否、不誠実団体交渉が組合潰しを目的として行われたときも、支配介入に該当します。ポストノーティス命令という、「2度とこのようなことは致しません」と事業所入り口に文書掲示を求める命令が出されます。

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労働組合は、働くあなたの味方です。

 
安いお金でこき使われて、ボロ雑巾のように捨てられないために労働組合は必要です。

組合員がお金と力を出し合って、労働組合は出来ています。

雇用主から独立した、労働者による、労働者のための組織。
   
それが労働組合です。

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