入社時に危険な職場はわかります。
雇用契約書:労働条件を明確にしないと、都合よく使われてしまいます。
労働基準法第15条で「労働契約の締結に際し、賃金、労働時間その他の条件を明示しなければならない」と定められています。
以下は厚生労働省の雛形です。
賃金以外では以下を記載しないといけません。
- 労働契約の期間
- 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
- 始業及び終業の時刻
- 所定労働時間を超える労働の有無
- 休憩時間
- 休日
- 休暇
- 就業時間転換に関する事項
- 退職、解雇の事由
雇用契約書が締結されないとこんな問題が起きています。
未払い賃金の額が確定しない
未払い残業代の時間単価が確定しない
雇用身分、就労場所の変更されたのに、そもそもの契約がわからない
就業規則一式:誰でも見れる状態になっていますか?
就業規則一式と関連法規は周知義務(労働基準法第106条)があります 。周知されていない就業規則は無効です。無効にというのは、その就業規則に基づく解雇や処分も無効ということです。労働基準監督署に届け出をしていても、周知されなければ無効です。
周知というのは、誰でもみれるところに置いてあるということです。社長室の金庫の中に有っても、事務室の鍵のかかる扉の中に有っても、周知とは言いません。
労働契約法 第12条 就業規則で定める基準に達していない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。その場合において、無効となった部分は就業規則で定める基準による。
就業規則では次のことを確認しましょう
労働基準法違反の記載は無いか
労働基準法違反の労働条件はその部分だけが無効になります
現実の労働条件が就業規則を下回っていないか
就業規則を下回る労働条件は無効です。
労働基準法以下、就業規則以下の労働条件を発見したら、
2年間遡って、労働基準法または就業規則通りの労働条件の請求ができます。
求人募集広告と実際の労働条件が違っていませんか?
虚偽の求人広告は違法です。
職業安定法第65条「虚偽の広告をなし、又は虚偽の条件を提示して、職業紹介、労働者の募集を行ったもの」は「六ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」と記載されています。求人票に書いてあった労働条件と実際の労働条件が違ったら、泣き寝入りしないで交渉しましょう。
求人募集広告を出すときに、雇用主には明示義務があります。
職業安定法第5条の3「業務の内容および賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない」。
入社時に確認した求人票、求人広告は掲載日付、掲載社名も入ったままで、捨てないで取っておきましょう。表示された労働条件と異なった時に、要求根拠となります。
時間単価:最低賃金を上回っていますか?割増は?
東京都の最低賃金は2018年10月現在985円です。
時間給でお給料が支払われている時は、1日8時間、週40時間を超えた時に割増賃金がしっかり払われているかどうかを確認しましょう。
ただし、手当てなど月単価で支払われている賃金がある場合には、月額手当分を月額賃金と同じ計算をして、時間給にプラスします。
計算式は(月額手当て÷1ヶ月平均労働時間)+時間給です。この金額が、割増賃金などの基礎金額になります。
週単位で支払われている時は、週当たりの労働時間で割ります。
月単位で支払われている時は、月額賃金÷1ヶ月平均労働時間=時間単価です。
1ヶ月平均労働時間は、年間暦日(うるう年以外では365日)から年間休日日数を引き、年間労働日数を出します。年間労働日数に1日の所定労働時間を掛け、12で割ります。
計算式(うるう年以外、土日祭日休み、1日8時間労働の場合)は
月額賃金÷(((365-52日曜日-51土曜日-14祭日)×8時間)÷12)です。
労働組合は、働くあなたの味方です。
安いお金でこき使われて、ボロ雑巾のように捨てられないために労働組合は必要です。
組合員がお金と力を出し合って、労働組合は出来ています。
雇用主から独立した、労働者による、労働者のための組織。
それが労働組合です。
一緒に労働組合活動をしましょう!
一人で悩まず相談してください