どんな形で組合活動をしたいですか?
すぐに会社と交渉!
解雇、労災、ハラスメント、労働条件不利益変更などの時
事が急を要している時は、相談を受けた時に直ちに雇用主に交渉を求めます。
組合事務所に相談にいらしていただいた時に、加入の手続きを雇用主への「組合加入通知ならびに団体交渉申入れ書」内容証明郵便をすぐに作り、交渉を申し入れる最短のパターンです。
所要時間:2時間。
注意事項:ご本人の気持ちが決まっていなかったり、会社の情報が不足していたり、要求資料が不足していると、交渉申し入れが先送りになる事があります。
面談の結果、希望に添えないこともあります。
保険代わりに組合加入
事業主に知られない組合員
組合に相談したい事が沢山あるけれど、今直ぐには交渉する必要がない人。いずれ会社と交渉するけれど、そのタイミングを測っている人。
何か有った時に備えて組合に加入していたい方も、加入できます。組合の学習会や交流会、組合員だけのWebサイトへの参加はいつでもOK。予め組合に相談ができているので、「何か有った」時には直ぐに動く事ができます。
ただ、加入時には組合事務所にいらしてくださいね。
どうしても事務所来訪が難しい時は、Skypeなどを使って面談します。
団体交渉の進み方
協約締結が団体交渉の到達点です
多くの組合員の参加で、団体交渉を共有しよう。 |
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団体交渉で討議する議題について、組合内での獲得目標を決めましょう。 |
経営側に質問する内容を決めて起きましょう。 |
議事録は欠かせません。担当者を決めましょう。 |
団交内容は録音を取っておきましょう。 |
団体交渉に必要な資料を準備しましょう。 |
事前に提出してもらいたい資料を求めましょう。 |
必要に応じて休憩を取りましょう。 |
団体交渉には誠実応諾義務(労働組合法7条2)があります。
次のようなものが不誠実団体交渉に該当します。
団体交渉に必要な資料(査定基準とか、支給基準など)の提出が拒否される。 |
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団体交渉で合意した内容が守られない。 |
組合の要求や主張に対して、必要があるにも関わらず論拠を示した回答が行われない。 |
合意達成の可能性を模索しようとしない。 |
初めから拒否回答に終始する。 |
説明義務を果たさない。 |
回答できる担当者の不存在。 |
法律違反(労働組合法7条2)に対して闘いましょう
団体交渉拒否は、組合拒否です。
団体交渉拒否は、労働組合法第7条2項に違反する不当労働行為です。
各都道府県に設置されている労働委員会に申し立てることが出来ます。
申立は、弁護士さんを頼んでも、頼まなくても出来ます。
経験のある労働組合に相談して作成することが大切です。
団体交渉拒否に対しては、組合は徹底的に闘います。
団体交渉を開催せずに個別交渉を雇用主がしようとすることも、団交拒否です。
組合活動の力を集中して、団体交渉を開催させましょう。
労働組合は、働くあなたの味方です。
安いお金でこき使われて、ボロ雑巾のように捨てられないために労働組合は必要です。
組合員がお金と力を出し合って、労働組合は出来ています。
雇用主から独立した、労働者による、労働者のための組織。
それが労働組合です。
一緒に労働組合活動をしましょう!