泣き寝入りは止めよう!!
雇い止めも、解雇と同じに判断される事があります
「業務委託」「請負」でも労働者と同じに判断される事があります
派遣だから、パートだから、契約社員だからと諦める必要はありません。
労働者契約じゃないから、と思う必要もありません。
よくわからないな?と思ったら、組合に相談にいらしてください。
労働条件を良くしたい!ブラックをホワイトに!
そんな時は労働組合!
職場に労働組合が無ければ作ってしまいましょう!
労働基準法通りに有給休暇がとりたい。
パートも派遣も正社員も、アルバイトも、契約社員も有給休暇を取得できます。
社長が、上司が、「有給休暇はない」とか、「取れない」と言っても、日本で雇われて働いていれば、どんな会社でも、どんな仕事でも、どんな雇われ方でも、有給休暇は取ることができます。そういう法律(労働基準法)になっているからです。
有給休暇をとってリフレッシュした方が、仕事の能率も上がるというもの。有給休暇の最中は遊びに行こうが、寝ていようが、労働者の自由です。気兼ねなく、有給休暇を使いきれる会社を、社会を、目指しましょう!
2019年4月から10日以上の有給休暇の権利が発生している労働者に対して、会社側が5日間の有給休暇時期指定する義務が課せられます。但し、5日間以上の有給休暇を申請している労働者にはその義務は及びません。自分の好きな時に有給休暇をとりましょう!
長時間働いているのに、給料が安い??
労働基準法通りの残業代を請求しましょう!
原則1日8時間、週40時間以上働いた時には、2割5分増以上の賃金を払わないと労働基準法第37条違反です。
割増賃金の計算方法は、労働基準法に細かく定められています。
時効は2年です。おかしいな?と思ったらすぐに相談してください。
一人で悩まず相談してください