働きやすい職場の作り方。
労働組合が無ければ作ってしまおう!
最初の1:労働組合に入ると守ってくれる法律(労働法)を知ろう。雇用主が禁止されている(罰則がある)事を知ろう。お近くの労働組合に相談しよう。
労働組合で解決したいこと、雇用主に要求したいことを考えましょう。「勝手に労働条件が変えられて困る」そんな時には、「労働条件の変更には労働組合との協議を行う」事を求めましょう。セクハラやパワハラは「安全配慮義務違反」として解決できます。みんなの問題、一人の問題も労働組合で解決できることがたくさんあります。どうしたらいいのかよくわからない時も、お近くの労働組合に相談すると「労働組合で出来ること」がもっとわかってきます。
最初の2:静かに静かに組合員を増やしましょう。
労働組合は二人以上の団結で作れます。個人加入が出来る労働組合に入れば、職場で一人でも労働組合活動ができます。
しかし、数は力です。組合員が増えると次の事ができます。
職場の過半数以上が組合員になれば
就業規則改定の時に監督署に提出する意見書作成
残業時間について会社と協定を交わす36協定の締結
計画年休の協定 など
職場の4分の3以上が組合員になれば
組合で決めた労働条件が職場全体の労働条件になります。
組合員が多いことのメリット
効果の高いストライキが実施できます。
効果的な組合活動が出来ます。
賃上げ交渉など、従業員全員に関わる問題の交渉が有利です
ハラスメントが起きた時に証言してもらうなど助け合えます。
要求を多方面から検討できます。
それぞれの能力を出し合って、力を発揮できます。
最初の3:結成大会をしよう
組合員が集まったら、労働組合結成大会を開きましょう。結成大会で決めるのはおおよそ次の事になります。
大会で決めないといけない事
組合名称
組合会計(組合費、予算)
組合規約
活動方針(要求内容の確認)
組合役員
大会で確認しておくと後々便利な事
経営分析
みんなの意見が出し合えるような会議の設定
不当労働行為についての学習と対策
組合結成通知のやり方とみんなの動き方
組合結成後のみんなの動き方
準備の最後: 「組合結成通知」「団体交渉申入」
組合結成通知を出す時に、団体交渉申入れを同時に行いましょう。団体交渉開催に事業主が応諾するかどうかが、事業主が組合を認め、交渉をする用意があるか無いかを知る第一歩だからです。
団体交渉日程が決定すれば、労働組合活動が始まります。