





環境型セクシャルハラスメント |
例えばヌードポスターを職場に貼る、性的な猥談を大声で行う、などの、異性を性的対象として性的に不快感を与える表現を職場で行う事は禁止されています。 |
ヌードポスターの掲示 、異性が不快になる性的な猥談、異性が不快となる下着姿での徘徊など |
対価型セクシャルハラスメント |
職場における性的な言動により、労働者が不利益を受けるもの。 |
交際を強要し、これを拒否した事をもって解雇や配置転換などをおこなうこと。セクシャルハラスメントの被害を訴えた事をもっての解雇や配置転換。 |
犯罪行為でもあるセクシャルハラスメント |
いわゆる痴漢行為。強姦など。 |
職場、又は自宅に押し掛け職権をもって性的被害を負わす事。 |

男女雇用均等法第二節第11条第1項 |
事業主は、職場においておこなわれる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就労環境が害される事の無いよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。 |
事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針 |
平成18年厚生労働省告示615号 |
セクシャルハラスメントの被害を受けたら
すぐに、「何月何日、何時、どこで、誰から、どのような事をされたのか」のメモを作成しましょう。


労働契約 |
労働契約法 第6条 8条 |
労働者及び使用者が合意することによって成立する。 ☆労働者の合意無く、労働条件は変更出来ません。 |
就業規則変更の合理性の判断基準 | 労働契約法 第10条 |
不利益の程度 変更の必要性 変更後の相当性 労働組合との交渉の状況 ☆これらに問題が有れば、変更は認められません |
就業規則の効力 | 労働契約法 第7条 |
使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知している事。 ☆周知とは、誰でも見れる場所に就業規則が於いてある事です。 |
労働基準法 | 労働基準法第1条 第2条 |
労働基準法で定める労働条件の基準は最低の者であるから、労働基準法を理由として労働条件を低下させてはならない事はもとより、その向上を図るように務めなければならない。 労働条件は労働者と使用者が対等の立場において決定すべき者である。 ☆労働基準法以上の労働条件を目指して交渉しましょう。 |

安全配慮義務違反 |
労働者が朝出勤したときと同じ健康な体で帰ってこれるように、安全に配慮する義務が会社にあります。パワーハラスメントで心身が蝕まれた時、使用者は安全配慮義務違反を問われます。 |
不法行為 |
パワーハラスメントの損害賠償責任を追求する時、安全配慮義務違反か不法行為責任を問う事になります。 |
労災責任 |
パワーハラスメントにより心の病になった時、労災認定基準に合致する事があります。 |






労働基準法第16条(賠償予定の禁止) |
使用者は労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 |
労働基準法第24条(賃金の支払い) |
○法令に別段の定めるある場合 |
労働基準法第91条(制裁規程の制限) |
就業規則で、労働者に対して、減給の制裁を定める場合においてはその減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。 |