突然の解雇にどうしていいかわらなくなった猫

1日8時間、週40時間以上働いているのに、給与明細に残業代がついていなかったら、残業代未払いを疑いましょう。
「残業代が基本給や手当に含まれている」という説明が会社からあったら、「何時間分」「いくらの」残業代が含まれているのかを確認しましょう。そして計算をしてあっているかを確かめましょう。含まれている時間数、金額以上の残業をしたら、その対価は支払わなければなりません。
残業代が法律どおりに計算されていない場合もたくさんあります。
労働相談をしていて感じるのは、本人が気がついていない、未払い残業代がたくさん存在するという事です。必要書類をもって相談にいらしてください。

残業代の計算をするために、次の資料を準備してください。
 労働時間の証明はタイムカードだけでは足りないことがあります。
 始業時間前、休憩時間中、終業時間後、「誰が」明示、黙示の「どのような」業務命令を行ったのかも記載しておきましょう。
 後々の証拠になりますから
  間違っても タイムカードを押してから仕事をしてはいけません。
        適当な日報記載も、結局自分にマイナスになります。
  労働時間は残業代の基本であるのと同時に、労働災害の証明にも必要です。
          

 必要な書類

  必要な理由

  備考

就業規則・賃金規定・
雇用契約書

休日日数、固定残業代、など確認するのに必要です

無ければ組合で会社に請求します。

給与明細

残業代の支払いが無い事実、残業単価計算に必要です

捨てずに取っておきましょう。

タイムカード・日報・労働時間が客観的に確認出来る資料

労働時間の確認に必要です。 無ければ家計簿や日記と一緒に労働時間の記録をしておきましょ。



給与の支払われ方法により、残業代の時間単価の計算方法は異なります

年棒

年棒÷年間労働時間((365日ー所定休日)×1日所定労働時間))

月給

月給÷(年間労働時間÷12ヶ月)

日給

日給÷1日の所定労働時間

時給

時給

出来高給

出来高給÷対象期間の総労働時間

基礎計算で計算した時間単価にそれぞれの割増し率をかけて計算します。
  計算

所定労働時間<労働時間<法定8時間以下

時間単価×1

休日以外で8時間を超えた時間

時間単価×1.25

休日

時間単価×1.35 

週40時間を超えた時間

時間単価×1.25

深夜(22時〜5時)

時間単価×1.25

休日深夜

(時間単価×1.35)+(時間単価×0.25)

中小企業以外で残業が60時間を超えた時間

時間単価×0.5

出来高給

時間単価×0.25

   

☆残業をして、深夜になった場合は深夜単価は×0.25です。時間単価は支払われているので割増しのみが加算されます。
☆休日の場合は、8時間を超えても 割増し率は同じです。 


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