不当解雇は無効です。泣き寝入の必要はありません。




解雇に「わかりました」という前に確認しましょう!
「解雇」「雇い止め」「退職勧奨」のどれですか?
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解雇 |
社会的合理的理由のない解雇は無効です。妊娠時、産前産後、労災休業中、労働組合に加入したことなどによる解雇は 法律で禁止されています。 |
雇い止め |
有期雇用契約の場合の、契約更新をしない事です。最低でも一ヶ月まえには通知が必要です。「期待権」の存在、又は期限の定めのない雇用と同様であれば、解雇と同様に社会的合理的理由がなければ無効です。 |
退職勧奨 |
退職して欲しいという雇用主からの「お願い」です。 |
次の解雇は法律で禁止です。
産前産後の休業中、業務上災害による療養中の解雇 |
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労働基準法 第19条 |
労働者が乗務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間 |
妊娠中の女性の解雇 |
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男女雇用均等法 第9条4項 |
妊娠中の女性労働者及び出産後1年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は無効 |
労働組合に加入した事、組合活動をした事を理由とした解雇
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労働組合法 第7条1項 |
労働組合に加入した事、労働組合活動をした事を理由とした不利益扱いの禁止 |
国籍・信条・社会的身分による解雇 | |
労働基準法 第4条 |
使用者が労働者に対し、国籍信条社会的身分による差別を禁止しているので、解雇も禁止 |
労働基準法などの違反を申告した事による解雇 | |
労働基準法 第104条2項他 |
労働基準法違反を労働基準監督署に申告した事を理由とする解雇は禁止 |
公益通報をした事を理由とする解雇 | |
公益通報者保護法 第3条 |
公益通報者が当該労務提供先、権限を有する行政機関等に法律に定める場合においてそれぞれ公益通報した事を理由しして事業主が行った解雇は無効 |
育児休業、介護休業取得又は申出をした事による解雇 | |
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第10条 |
事業主は、労働者が育児休業を申出をし、又は育児休業をした事を理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない |

解雇と言われたら、相談してください
不当解雇は無効です
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労働契約法 第16条 |
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。 |
解雇予告手当
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労働基準法 第20条 |
☆解雇に同意していなければ、請求はしません。 |
解雇理由書の交付 |
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労働基準法 第22条2項 |
解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては使用者は、遅滞無くこれを交付しなければならない。 |
就業規則の周知の有無
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労働契約法 第7条 |
使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。 |
整理解雇の4要件 |
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判例 | 整理解雇の為には、①人員削減の必要性ー経営が赤字である事。②手続きの妥当性ー整理解雇をしなければならない経営状態について従業員、労働組合に十分な説明をしたこと③解雇を回避する努力をして事。④整理解雇の人選の妥当性が必要になります。 |
使用者の金品返還義務 |
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労働基準法第23条 | 使用者は労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求が有った場合には7日以内に賃金を支払い、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。 |
不当解雇は「無効」ですので、「解雇にされなければ得られたであろう給料」「働いていた職場への復帰」を求める事が出来ます。
不当解雇かどうかについては、「解雇の手続き」と「解雇の理由」の両方に「社会的合理的」な内容が必要です。
一人で悩まず相談してください。
会社に要求したい内容と、解雇の手続きと理由がどのようなものであったのかを教えてください。
解雇に納得出来ない時、就労の意思表示を組合の仲間と共に行います
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こんな形で解決しています。
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「やっぱりあの解雇は不当だったんだ!」誰もがわかる解決です
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他の問題も一緒に解決
解雇以外にも、労働基準法違反が次々発見されて・・・
不当解雇事件だと思っていたら、未払い残業代事件でもありました。
給与明細から未払い残業代が発見されて、解雇と一緒に労働基準法違反の申告をする事もよくあります。
他にも、道路運行法や、その他の法律の違反が次々みつかり、関係官庁に改善の申入れをすることも多々有ります。
これらの場合、当然にも解雇の解決と同時にその他の問題の解決も一括で行う事になります。
不当解雇を受けたら、給与明細と就業規則をもって組合に相談してください。