ダブル、トリプルワーク。出来たら避けたほうがいいけど・・・
労働基準法38条 労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。
A社で5時間働き、同じ日にB社で5時間働いた時、合計10時間労働で2時間が残業時間になるという法律が、労働基準法38条です。
第一歩:勤務先労働時間を合算して1日8時間、週40時間を超えたら割増賃金の支払いを求めることができます。
最初に雇用契約を締結した会社の次に契約した会社に請求できると考えられています。
生活のために、ダブルワークをするのですから、きちんと割増賃金をもらいましょう。
第2歩:2箇所で社会保険加入資格がある場合には合算されます
週30時間、または従業員501人以上の会社で週20時間以上働くと、社会保険に加入できます。
加入資格がある場合、2箇所で加入しておくと、病気になった時、2箇所の標準報酬月額から傷病手当の受給を受けることができ、少し安心です。
第3歩:最初の就業先から次の就業先への移動途中の災害は通勤災害補償の対象となります。合算した長時間労働による過労性疾患の労災申請も可能です。
移動先の平均賃金を持って労災補償給付が行われます。
移動先が「副業」と言えるような収入の時は、保証金額水準は「副業」水準になってしまいます。
労働災害の場合は、被災した事業所の平均賃金です。
ダブルワークをしているとこんな問題が発生します。
1箇所の事業所の賃金で生活ができるように、組合で交渉しましょう。
1、事業所間の移動時間、費用が負担に。生活時間、睡眠時間が削られます。
2、厚生年金に片方しかは入れないともらえる年金が少なく。
3、長時間労働による過労性疾患の発生の危険性
4、失業給付の算定基礎は、片方の賃金だけ。労災保証も片方のみ。
5、社会保険に片方しか入れないと傷病手当金給付額も少ない。
6、(兼業禁止)就業規則のある場合の懲戒の危険性
厚労省 副業・兼業の促進に関するガイドライン(2020年9月改定)