退職したくないときは、
はっきりと断りましょう。
判断がつかない時は、
「持ち帰って考えます」「然るべき人と相談します」と答えて、即答は避けましょう。
「辞めてください」と言われた時 やるべき事
1、録音しましょう。「録音させてください」と言って、録音できる道具を出しましょう。
2、録音が禁止されたら、「録音しないで話ができない」「後から言った言わないで争いになると困る」と断りましょう。
3、「解雇ですか」「退職勧奨ですか」と尋ねましょう
4、「解雇です」と言われたら、「同意できません」と答えて、すぐに連絡をください。
5、「退職勧奨です」と言われたら、「退職するつもりはありません」と答えましょう。
断っても、退職届の提出を求めてきたら、それはハラスメントです。
退職届を書かないと不利益になる??。
退職届を書くことで不利益になることがほとんどです。
次のことを言われたら、すぐに相談してください。
- 退職届を書かないと、次の就職に不利になる。→退職理由を再就職先に会社が伝えるということであれば、交渉して、そのようなことをしないという約束の文書を交わしましょう。
- 退職届を書かないと、懲戒解雇にする。→ 諭旨解雇の場合は、懲戒処分として行われます。処分辞令を求めましょう。
- 退職届を書かないと、職場にあなたの居場所はなくなる→この場合は、解雇です。
- 退職届を書かないと、帰らせない。→実質解雇ですし、ハラスメントです。
不本意ながら「退職届」を出してしまうと、こんなに不利益。
退職勧奨は断れば、雇用継続します。
条件が折り合わなければ、退職する必要はありません。
- 自己都合退職として処理されると、失業給付の給付制限3ヶ月です。会社都合であれば、7日の待機で受給できます。
- 自己都合退職と会社都合退職で、失業給付の受給日数が異なります。
- 「退職届」を出してしまうと、取り消し事由がある場合を除き、不当であると争うことができなくなります。
- 退職金制度があり、会社都合と自己都合の区分けがある時、自己都合扱いをされると金額が安くなります。
退職勧奨を断った後、退職に追い込むための嫌がらせを受けた時。
ハラスメント(嫌がらせ)の証拠を集めましょう。
心が折れてしまう前に、組合に相談しましょう
精神的に厳しくなったと思ったら、すぐに病院に行き、職場の状況を話しておきましょう。
- 退職に追い込むための嫌がらせはハラスメントです。
- 退職に追い込むためのハラスメントで病気になったら労働災害の申請をしましょう。
- 早めに組合に相談し、会社を交渉をしましょう。