正社員も、パートも、派遣も、契約社員も、アルバイトも
雇われて働いている人はみんな
有給休暇を取れます!
日本に有給休暇を取れない職場は法律上存在しません。
労働基準法第39条 雇入れの日から6ヶ月が経過した労働者に付与しなければならない
有給休暇でリフレッシュして、元気になろう。
勤続年数、所定労働日数を確認しよう
有給休暇は、雇われてから6ヶ月で発生します。
これが「最低の労働条件」である労働基準法です。上の表以下であれば、労働基準法違反です。
雇われた日から6ヶ月というのは
「正社員になった日」「試用期間が終了した日」ではありません。
短時間労働者の所定労働日とは、雇用契約書に記載されています。
雇用契約書を交わしていなければ、前年度の労働日数実績が所定労働日になります。働いた日数を記録しておきましょう。
雇用主が行使できるのは時季変更権だけです。
時季変更権とは
「この日はとても忙しいから別の何月何日に休んで欲しい」と、有給休暇取得日の変更を求めることができる権利です。例えば、ケーキ屋さんのクリスマスのように、1年の数回の繁忙期が理由になります。
「1年中有給休暇が取れない」というのは、労働基準法違反です。
理由によって有給休暇を認めたり、認めなかったりする権利も雇用主にはありません。
退職予定労働者に雇用主は時季変更権を使えません。
残っている有給休暇を全部使った後に退職日を決めることが出来ます。
有給休暇取得で支払われる賃金額。
通常払われる賃金、または従業員代表と協定した場合に標準報酬月額です。
通用払われる賃金とは 基本給+固定手当=基準内賃金
歩合給であったり、変動する手当が多い場合は
平均賃金(3ヶ月分の総額÷3ヶ月の暦日=1日分)
標準報酬月額とは 社会保険料の決定のために使われる表に記載された金額です
4月5月6月の総支給額により決定します。
標準報酬月額表
従業員代表との協定が必要になります。
今年2019年(平成31年)4月1日から有給休暇休暇の時期指定は義務化されます
5日以上取得済みの労働者に対しては、使用者による時期指定は不要です。
今年の4月から全ての企業で年10日以上の年休が付与されている労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させる事が必要になりました。
但し、
使用者は時季指定にあたっては労働者の意見を聴取し、その意見を尊重するように努めなければなりません。
有給休暇の原則は、労働者の権利です。
好きな時に、自由に有給休暇を使える職場を目指しましょう!