不当労働行為が発生しない労使関係を作ろう。
不当労働行為は「やり得」にさせないことが大切です。
そのためには、不当労働行為かな?と思ったらすぐに対処することがまず一歩めです。
労働組合法第7条
1項 不利益取り扱いの禁止
2項 団体交渉拒否、不誠実団体交渉の禁止
3項 組合活動への支配介入の禁止
4項 不当労働行為救済申立を労働委員会に行ったことに対する報復の禁止
不当労働行為を許さないために
記録を残そう
証拠書類、メモ、写真、録音、録画、
不当労働行為かな?と思う出来事が起きたら、まず証拠を残しましょう。
その証拠をもとに、組合と相談しましょう。
証拠が有れば、救済される不当労働行為がたくさんあります。
どんな時でも、メモは必ず作りましょう。
メモの内容
日時 年からきちんと書きましょう |
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場所 特定します |
言った人 氏名はフルネームで役職も書いておきま |
言った内容 出来るだけ克明にメモを取りましょう |
発言の背景 わかれば書いておきます。 |
聞いていた人 必要に応じて証言してもらいます |
証拠の残し方
どのような証拠が、どのような救済命令の役に立つかがわからないと正しく証拠を残すこともできません。
証拠をきちんと残すためには、判例の学習が不可欠です。
中央労働委員会の判例はこちらから確認できます。
不当労働行為と闘うための学習会は適時当組合では開催しています。
出張学習会も行なっています。お気軽にご連絡ください。