セクシャルハラスメントを許さない
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 私たちは東京都下、三多摩地域(立川市、八王子市、武蔵野市、府中市、三鷹市、青梅市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市、瑞穂町)周辺で活動している労働組合です。
 一人から加入できます。お気軽に相談にいらして下さい。

労働相談 

電話受付時間 AM10:00-PM8:00  

042-571-1953
メンバー紹介

 

女だから、男だから、LGBTだから、性的な言動、私生活への干渉、差別、嫌がらせ、泣き寝入りは辞めよう!

男女雇用均等法 
第5条 労働者の募集及び採用についえ、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない
第6条 労働者の性別を理由として差別的取扱いをしてはならない
第11条 職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置

職場における労働者の人格的利益は保護されなければなりません。
働きやすい環境づくりに向けて、正社員も、パートも、契約社員も、派遣社員も声をあげよう。

第一歩:セクシャルハラスメントについて知ろう


 男女雇用均等法第11条 指針より
ハラスメントの行為者

  • 事業主
  • 上司
  • 同僚
  • 取引先
  • 顧客
  • 患者
  • 学校における生徒
  • 同性間

性的な言動

  • 性的な事実関係を尋ねること
  • 性的な情報(噂)を意図的に流布すること
  • 性的な冗談やからかい
  • 食事、デートへの執拗な誘い
  • 個人的な性的体験を話すこと
  • 性的関係の強要
  • 強制わいせつ行為
  • 必要なく身体に触ること
  • 強姦
  • わいせつな写真、ポスターなどの掲示

対価型セクシャルハラスメント

  • ハラスメントに対する労働者の拒否や抵抗の対応が、解雇、降格、減給などの不利益を受けることを意味すること

環境的なセクシャルハラスメント

  • 労働者の就業環境が不快となったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じること

 

第2歩:声をあげよう。報復されそうな時、すぐに労働組合に相談してください。


 
嫌なことをされたら、まずはその場で「やめてください」と言いましょう。同僚や職場の人が被害にあっていたら、すぐに助けましょう。ハラスメントの被害は放っておくと、自分にもかかってくる火の粉です。
若いからとか、年配だからとか、関係なく被害は及びます。
それでも止まらなければ、すぐにメモをしましょう。
メモ、5W1Hを必ず書きましょう

  • 何月何日何時何分
  • 何処で
  • 誰が(役職名を入れて、フルネームで)
  • 誰に対して
  • どのようは方法で
  • 何をしたのか

 
ハラスメントが原因で具体が悪くなったらすぐに医者にかかりましょう 
ハラスメントにあった時に一緒にいた同僚に協力してもらいましょう
 

第3歩:職場改善をしよう。セクシャルハラスメント対策は事業主に義務付けられています。事業主が改善しないときは、みんなで労働組合を結成して交渉しよう。


 
  労働組合は相談を受け、ご本人と相談しながら次のような要求を考えます。

  1. 事実関係の調査 
  2. セクシャルハラスメントに対して、行為者と雇用主に責任を取らせ、謝罪を求める。
  3. セクシャルハラスメントが起きないための、企業内啓蒙活動の促進。

  

 

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