派遣労働者の権利を知ろう。
電話労働相談はAM10時〜PM20時受付 

 私たちは東京都下、三多摩地域(立川市、八王子市、武蔵野市、府中市、三鷹市、青梅市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市、瑞穂町)周辺で活動している労働組合です。
 一人から加入できます。お気軽に相談にいらして下さい。

労働相談 

電話受付時間 AM10:00-PM8:00  

042-571-1953
メンバー紹介

 

派遣労働者だからといって、泣き寝入りする必要はありません。

 

 

第一歩:派遣元事業主の講ずべき措置(派遣法30条)


 
雇用措置 
同じ派遣先で同じ仕事を3年した場合は義務。
1年以上で努力義務。

  1. 派遣先に対して直接雇用を求めること  
  2. 合理的な条件で就業の機会を提供すること
  3. 無期雇用の機会を提供すること
  4. 教育訓練

均等待遇のための措置。

  • 同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準まで派遣労働者の賃金を決定するように配慮すること
  • 教育訓練及び福利厚生の実施とのタソの円滑な派遣就労のための円滑な措置
  • 上記内容を決定するにあたって、考慮した事項についての説明義務

 
 

第2歩:パワハラ、セクハラ、健康障害、業務遂行中に発生した問題は必要に応じて派遣先にも要求できます。


 
派遣先は以下の事をしなければなりません。

  • 同種の直接雇用労働者の業務の遂行に必要な能力の付与ための教育訓練実施の配慮
  • 福利厚生施設の利用の機会を与えるよう配慮
  • 適切な就業環境の維持

 

第3歩:労働条件、労災補償、雇い止め、解雇など雇用に関する交渉は派遣元と行います。


 有期雇用の場合は、契約期限満了までの補償を求めましょう。
 
 労働組合は相談を受け、ご本人と相談しながら次のような要求を考えます。
  1、派遣元との交渉
  2、派遣先との交渉。
  3、派遣法違反の点検
  4、直接雇用要求

 

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