妊娠、出産、育児しながら働き続けよう。
働くこと、生活すること、望んだ人生を歩むこと。
権利をしっかりと請求しよう。
第一歩:妊娠特例措置
労働基準法に定める権利
労働基準法は、労働者が働くための最低基準です。
正社員でも、パートでも、アルバイトでも、派遣でも、契約社員でも労働基準法が定める権利を持っています。
妊娠、出産時の権利
- 妊娠中の女性、産後1年を経過しない女性に、重量物を取り扱う業務など妊娠、出産、哺育に有害な業務に就かせてはならない。
- 6週間(多胎妊娠は14週間)の産前産後休暇
- 妊娠中の女性が請求した場合は、他の軽易な業務への転換
- 変形性労働時間であっても、妊娠中の女性が請求した場合は、1日8時間、週40時間を超えて働かせてはいけない。
- 妊娠中の女性が請求した時は時間外、休日労働をさせてはいけない。
育児時間
- 生後1年に達しない子供を育てる女性は、休憩時間以外に、1日2回各々少なくとも30分、育児時間を請求できる。
男女雇用均等法に定める権利
- 女性労働者が母子保健法の規定による保健指導または健康診査を受けるために必要な時間を確保できるようにしなければならない。
- 妊産婦である女性が申請した通院休暇を認めること(平9.11.4基発965号)
- 妊娠中の通勤緩和
- 妊娠中の休憩に関する措置
- 妊娠中または出産後の症状などに対応する措置
第2歩:解雇、不利益の制限
妊娠中の労働者の解雇制限
産前産後休暇後の解雇制限
妊娠、出産、育児休業、育児時短などを申し出、取得したことによる不利益取り扱いは禁止されています。
第3歩:育児休業、育児時短
原則1歳未満の子供がいる労働者対象・・・育児休業
3歳に満たない子供がいる労働者対象・・・育児のための所定労働時間短縮措置
育児のための所定労働時間免除
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に対する措置
子の看護休暇
育児休業制度
除外される労働者
日々雇用されるもの
☆派遣、アルバイト、契約社員、準社員、パートなどの名称ではなく、日雇いか、有期雇用契約か、期限の定めのない雇用かによって、適用の判断基準が変わります。
有期雇用労働者への適用
形式的に期間を定めていても、期間の定めのない労働契約と実質的に異ならない状態になっている場合は、正社員と同等です。
その他の条件は以下の通りです
- 同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること
- 子の1歳の誕生日以後も引き続き雇用が見込まれること
- 子の2歳の誕生日の前々日までに、労働契約更新がされないことが明らかでないこと
労働組合は相談を受け、ご本人と相談しながら次のような要求を考えます。
- 妊娠、出産、育児を理由とする不利益取り扱いの禁止、撤回
- 労働基準法、男女雇用均等法の遵守
- ILO103条約に基づく育児時間中を有給とすること
- 通院休暇を有給とすること
- 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者などに関する措置など法律が努力義務としている事項の実施
- 有期雇用労働者の適用条件を満たすための合意形成
- 育児休業終了後の労働条件の確認